不動産アライアンスエージェント規約

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第1条(目的)
本規約は、不動産アライアンスエージェント(以下「エージェント」と言います)が、株式会社プライスレス(以下「当社」といいます)に対して見込み客を紹介する際の条件および手続きを定めるものです。

第2条(定義)
エージェント:当社と本規約に基づき契約を締結した個人または法人を指します。
ベンダー:当社がエージェントに紹介を依頼する商品・サービスを提供している企業を指します。
見込み客:ベンダーの商品・サービスの購入・契約の意向を持つ個人または法人を指します。

第3条(エージェントの登録)
エージェントとして登録を希望する者は、本規約に同意のうえ、当社が定める手続きに従って登録を行うものとします。
当社は、登録を行った者をエージェントとして認め、不備や適格と認めた場合に限りこれを排除できるものとします。

第4条(見込み客の紹介)
エージェントは、見込み客を当社に紹介する際、当社が定めるフォームを用いて必要な情報を提供するものとします。
紹介された見込み客が基準を満たさない場合、当社は紹介内容の確認や紹介の差戻しができるものとします。

第5条(報酬)
見込み客とベンダーとの間で成約に至った場合、エージェントには当社から報酬が支払われます。
報酬の金額および支払い時期は、別途開示する情報に従うものとします。
なお、報酬支払時の手数料は当社が負担するものとします。(海外送金などの場合を除く)

第6条(機密保持)
エージェントは、見込み客および当社、ベンダーに関するすべての情報を機密として取り扱い、第三者に漏洩しないものとします。

第7条(契約の解除)
エージェントが本規約に違反した場合や、エージェントとして不適格と判断した場合は、当社は契約を解除することができます。
契約解除後も、第6条(機密保持)の義務は存続するものとします。

第8条(損害賠償)
エージェントが本規約に違反し、当社に損害を与えた場合、当該エージェントは当社に対して損害賠償責任を負うものとします。

第9条(規約の変更)
当社は、本規約を必要に応じて変更することができます。変更後の規約は、当社のウェブサイトに掲載された時点で効力を生じるものとします。

第10条(準拠法および裁判管轄)
本規約は、日本法に準拠し、エージェントと当社との間で紛争が生じたときは、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


制定日:2024年7月1日

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